自分で手続きをするよりも費用が安くなる会社設立代行サービスのご案内
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このサイトは、山梨県の行政書士梅澤法務事務所が運営する起業・会社設立支援専門サイトです。
当事務所では、年間1000社の設立支援を目指して、今年から「自分で手続きをするよりも費用が安くなる会社設立代行サービス」の提供を開始いたしました。
これは、会社設立に必要な書類の作成と役所の手続きを当事務所と提携司法書士事務所とで完全代行するサービスですが、下記のとおりご自身でお手続きをされるよりも会社設立費用が安くなります。
株式会社の設立に必要な費用
ご自身でお手続きをされる場合に比べて、4,200円安くなります。
| 費用の内訳 | ご自身でお手続き | 当事務所にご依頼 |
|---|---|---|
| 定款に貼付する印紙代 | 40,000円 | 電子定款なので不要! |
| 定款認証公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 定款の謄本交付手数料(2通) | 1,980円 | 1,980円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 147,000円 |
| 当事務所手数料(税込) | - | 39,800円 |
| 費用合計 | 241,980円 | 237,780円 |
合同会社の設立に必要な費用
ご自身でお手続きをされる場合に比べて、4,200円安くなります。
| 費用の内訳 | ご自身でお手続き | 当事務所にご依頼 |
|---|---|---|
| 定款に貼付する印紙代 | 40,000円 | 電子定款なので不要! |
| 登録免許税 | 60,000円 | 57,000円 |
| 当事務所手数料(税込) | - | 39,800円 |
| 費用合計 | 100,000円 | 95,800円 |
当事務所では電子定款で手続きを進めますので、定款に貼付する収入印紙代4万円が不要になります。
また、提携司法書士が設立登記申請をオンラインで行いますので、登録免許税が4,000円安くなります。
つまり、法定費用が44,000円安くなるのです。従いまして、当事務所に代行手数料39,800円をお支払いいただいても、差引4,200円のプラスとなります。
お客様の大切な時間とお金を有効にお使いいただくためにも、是非、当事務所の会社設立代行サービスのご利用をご検討ください。
会社設立代行サービスの内容
- 基本サービス
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会社設立に必要な書類の作成および役所での手続きをすべて代行いたします。
【サービス一覧】
- 株式会社の基本事項の決定に関するアドバイス
- 類似商号調査
- 事業目的の的確性の確認
- 電子定款の作成
- 電子定款認証オンライン申請(株式会社のみ)
- 公証役場での手続き(株式会社のみ)
- 各種事実関係証明書類の作成
- 株式会社(合同会社)設立登記申請書の作成(提携司法書士が作成します)
- 株式会社(合同会社)設立登記申請(提携司法書士が担当します)
- オプションサービス
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【会社の印鑑の手配代行(ご希望のお客様のみ)】
実費のみご負担いただければ、当事務所が高品質な会社の印鑑(会社の実印・銀行印・角印の3本セット)を手配いたします。
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【税理士・社会保険労務士の無料紹介(ご希望のお客様のみ)】
会社設立後の煩雑な会計記帳・節税対策や労務管理に悩む必要はありません。
当事務所のネットワークを活用して、予算、業種、得意分野、性格、相性など、ご希望の条件にピッタリの税理士・社会保険労務士を無料で紹介いたします。
※本サービスには、利用期間の制限はございません。必要になったときにいつでもご利用いただけます。
- 対応エリア
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【株式会社設立代行サービス】
長野県、山梨県、静岡県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県および栃木県
【合同会社設立代行サービス】
全国対応
お客様に行っていただく作業について
お客様に行っていただく作業は下記のとおりです。
- 会社の基本事項の決定
- 印艦証明書のご準備
- 会社の印鑑の発注(ご希望があれば当事務所で手配いたします)
- 定款認証の委任状へのご捺印(株式会社のみ)
- 上記書類のご返送(株式会社のみ)
- 資本金の払込み
- 各種事実関係証明書類へのご捺印
- 上記書類のご返送
ご依頼から会社設立までの流れ
- 1.サービスのご依頼(お客様⇒当事務所)
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インターネットから「株式会社設立代行サービス」または「合同会社設立代行サービス」をご依頼ください。
なお、サービス内容や料金体系についてご不明な点がございましたら、ご依頼の前にインターネットまたはお電話(055-242-6215)にてお気軽にお問い合わせください。
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- 2.会社の基本事項の決定(お客様⇔当事務所)
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お客様と当事務所とで打ち合せを行い、会社の基本事項を決定します。その後、ご請求書を発行いたします。
※打ち合わせは電話、メールのいずれかの方法で行います。
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- 3.費用のお支払い(お客様⇒当事務所)
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ご請求書記載の指定口座に費用の総額をお振り込みください。
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- 4.印鑑証明書のご用意(お客様)
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印鑑証明書をご用意ください。
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- 5.類似商号調査、事業目的の的確性の確認(当事務所)
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費用のお振り込みを確認次第、当事務所にて類似商号調査、事業目的の的確性の確認を行います。
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- 6.会社の印鑑の発注(お客様または当事務所)
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当事務所から類似商号調査が完了した旨連絡がありましたら、会社の印鑑を発注してください。
※お客様からご希望があれば、当事務所で手配を代行いたします。
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- 7.定款の作成・公証人との打合せ・電子定款認証の嘱託(当事務所)
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当事務所にて定款の原案を作成し、公証人と打合せを行います。
公証人との打合せが完了次第、委任状を郵送いたしますので、捺印の上ご返送ください。返信書類を受け取り次第、公証役場にて定款認証を受けます。
※合同会社の場合は公証人の認証は必要ありません。
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- 8.資本金の払込み(お客様)
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当事務所から定款認証が終了した旨連絡がありましたら、資本金の払込みを行ってください。
※資本金の払込み方法は別途ご案内します。
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- 9.申請書類の作成(当事務所)
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当事務所にて残りの申請書類を作成し、お客様宛てに郵送いたします。ご捺印の上、ご返送ください。
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- 10.設立登記申請(提携司法書士事務所)
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提携の司法書士が会社の設立登記申請を行います。登記が完了すれば、会社の完成です。
※登記申請書を法務局に提出した日が「会社の設立日」となります。
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- 11.設立登記完了のご連絡(当事務所⇒お客様)
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設立登記完了の確認がとれましたら、その旨お客様にご連絡いたします。会社の印鑑カード、印鑑証明書および登記事項証明書を取得してください。
会社設立後の各種届出について
会社設立後、必要に応じて下記の届出を行ってください。
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- 税務署:法人税関係の届出
- 都道府県税事務所:法人住民税関係の届出
- 市町村役場;法人住民税関係の届出
- 年金事務所:厚生年金、健康保険への加入
- 労働基準監督署:労災保険への加入(従業員を雇用する場合)
- 公共職業安定所:雇用保険への加入(従業員を雇用する場合)
必要な届出については、会社設立手続き完了後にご案内いたします。
ご希望があれば、税理士または社会保険労務士を無料で紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。
運営事務所

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